当基金の年金制度は、受取方法について年金・一時金の選択、年金受給期間についても選択パターンを設け、その中から自由に選択していただくことができるようになっています。
また、一時金および受給時期繰り下げ制度を設け、生活設計に沿った受給が可能な制度となっています。
受取方法
加入者期間15年以上の方が退職される場合は、以下の受取方法があります。年金で受け取るか、一時金で受け取るか、他の年金制度へ移換するか(ただし、定年退職者は対象外)は、退職時に選択を行います。
また、「年金/一時金選択割合」「年金給付形態」も選択できます。
※年金受給開始時期:原則60歳
※年金支払金額に対して、一律に7.6575%(復興特別所得税含む)が源泉徴収されます。
- 年金として受け取る。
- 一時金として受け取る。
- 一時金・年金を組み合わせて受け取る。
- 他の年金制度へ移換する。(定年退職者は対象外)
【年金・一時金選択割合】
0%・25%・50%・75%・100%の割合から、年金または一時金の割合を選択可能です。
<例>
- すべて年金、またはすべて一時金
(割合 年金100%:一時金0% または 年金0%:一時金100%) - 一時金と年金を併給(割合 年金25%:一時金75%)
- 一時金と年金を併給(割合 年金50%:一時金50%)
- 一時金と年金を併給(割合 年金75%:一時金25%)
【年金給付形態】
- 5年有期年金・10年有期年金・15年有期年金・20年有期年金の中から1つを選択してください。
- 年金受取額は利率により変動します(利率は20年国債利回りの5年平均を使用し、3年ごとに改定します)。
- 受給中に死亡された場合は、ご遺族に遺族一時金を支給します。
年金・一時金の請求手続きについて
年金の請求手続き
受給開始年齢の60歳になったら、ご本人が基金への請求手続きを行う必要があります。
60歳以上で退職される方(定年退職者)
- 退職時に会社が必要書類を取りまとめ、当基金へ手続きを行います。
60歳未満で退職し、受給開始年齢の60歳になられる方(年金受給待期者)
- 60歳の誕生日の2カ月前に、当基金からご自宅へ手続きに必要な書類をお送りします。
- 必要事項を記入し、添付書類と合わせて当基金までお送りください。
注意事項
当基金へ住所変更の手続きがされていない場合、年金受給開始年齢のお知らせなど、必要書類をお送りすることができません。必ず、変更手続きをお願いいたします。
加入者もしくは待期者が死亡された場合
在職中に死亡された場合
会社が必要書類を取りまとめ、当基金へ送付します。
受給開始前(年金受給待期中)に死亡された場合
ご遺族の方は当基金までご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。
一時金の請求手続き
退職時に一時金の受け取りを希望される方は、退職時に会社が必要書類を取りまとめ、当基金へ送付します。
一時金の繰り下げ制度について
この制度を利用すると、一時金の受取時期を60歳に繰り下げることができます。(繰り下げ期間中は利息が付与されます)
【対象者】
以下のいずれにも該当される方
当基金への加入者期間15年以上の方
退職時に受け取り方法として「年金」を選択されていない方(「全額一時金として受け取り」を選択された方)
【申し出の時期】
退職時
繰り下げた一時金の受け取り
退職時に選択した 一時金繰り下げ率 |
繰り下げた一時金の受取時期・方法 | |
---|---|---|
退職後~60歳到達前まで | 60歳 | |
25%、50%、75%の いずれかの場合 |
60歳に達するまでの間に1回限り、残金全て一時金を選択することができる | ①繰り下げした残りの一時金を年金として受け取る ②繰り下げした残りの一時金を全額一時金として受け取る ③繰り下げした残りの一時金を年齢繰り下げ(~70歳まで可) |
100%の場合 | 60歳に達するまでの間に1回限り、一時金を選択することができる (100%、75%、50%、25%) |
①繰り下げした一時金を年金として受け取る ②繰り下げした一時金を全額一時金として受け取る ③繰り下げした一時金を全額年齢繰り下げ(~70歳まで可) |
退職時に一時金の繰り下げを行った場合の請求手続き
【60歳になるまでの間】
1回限り一時金を選択することができます。選択を希望される場合は、当基金へご連絡ください。
【お問い合わせ先】
アルプス電気企業年金基金
- TEL (03)5499-8023
- FAX (03)3728-7609
【60歳】
繰り下げた一時金をどうするか、以下のいずれかの選択が必要になります。
- 繰り下げた一時金を年金として受け取る。
- 繰り下げた一時金を一時金で受け取る。
- 繰り下げた一時金をさらに繰り下げする。(~70歳まで可)
- 60歳の誕生日の2カ月前に当基金からご自宅へ手続きに必要な書類をお送りします。
- 必要事項を記入し、添付書類と合わせて当基金へお送りください。
年金の受給開始年齢の繰り下げ制度について
年金の受給開始年齢は原則60歳ですが、この制度を活用すれば、60歳から70歳到達前までの間で年金受給開始時期を選択することができます。
【対象者】
以下のいずれにも該当される方
年金の受給権者であること
年金の裁定を受けていない者
【申し出の時期】
60歳から70歳到達前までの間
脱退一時金の他の年金制度への移換について
本人の申し出により、脱退一時金を再就職先などの年金制度に移換し、再就職先で発生する年金と通算して受給することができます。(ポータビリティ制度)
移換を検討される場合は、まず移換先に移換が可能であるかの確認を行ってください。
【対象者】
- 中途脱退者⇒基金加入者期間(厚生年金基金と企業年金基金の通算)が15年以上の方(定年退職者は対象外)
- 移換を申し出る方
【当基金への最終的な移換の申し出期限】
- 移換先が企業年金連合会、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金の場合
- 当基金の資格を喪失した日から1年を経過する日。この日までに年金受給権を取得することとなる方は、年金受給権を取得する日の前日
- 移換先が厚生年金基金の場合
⇒下記のいずれか早い日までに移換の申し出を行ってください。- 当基金の資格を喪失した日から1年を経過する日。この日までに年金受給権を取得することとなる方は、年金受給権を取得する日の前日
- 移換先制度の加入者資格の取得から3カ月を経過する日
- 移換先が国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)の場合
- 当基金の資格を喪失した日から1年を経過する日。この日までに年金受給権を取得することとなる方は、年金受給権を取得する日の前日
※期限までに申し出がない場合は、当基金から脱退一時金を支給します。
(期限経過後の移換申し出は受理できませんので、ご注意ください)
【移換先の年金給付条件】
移換が可能な制度
アルプス電気企業年金基金から移換可能な制度は下記のものです。
移換先名 | 移換対象 |
---|---|
① 企業年金連合会 | 対象者全員について移換可能 |
② 厚生年金基金 | 再就職先が厚生年金基金制度または確定給付企業年金制度を実施しており、規約に脱退一時金の移換受け取りを定めている場合 |
③ 確定給付企業年金 | |
④ 企業型確定拠出年金 | 再就職先が確定拠出年金制度を実施している場合 |
⑤ 国民年金基金連合会 (個人型確定拠出年金) |
再就職先に企業年金がない場合。または退職して国民年金の第1号被保険者になった場合 |