皆さんから、お問い合わせが多い項目をQ&Aでご紹介します。
疑問に思われた際に、ご参照ください。
1.企業年金基金について
2.キャッシュバランス制度について
- Q2-1
キャッシュバランスはどのような制度ですか?
- Q2-2
掛金の自己負担はありますか?
- Q2-3
受取方法はどうなっていますか?
- Q2-4
給付利率はどのようにして決まるのですか?
- Q2-5
なぜ給付利率の計算に20年国債の過去5年の平均金利を用いるのですか?
- Q2-6
年金額は毎年同じですか?
- Q2-7
自己都合退職でも減額されませんか?
3.一時金・年金の給付について
- Q3-1
退職金(一時金)はいつから受け取ることができますか?
- Q3-2
基金の給付には、どのような種類がありますか?
- Q3-3
年金を受給中ですが、一時金の受給に変更できますか?
- Q3-4
働いていませんが、基金から一時金や年金を受け取ったら、国の年金は減額されますか?
- Q3-5
企業年金を受給中に働いていると年金は減額されますか?
- Q3-6
年金受給者が亡くなった場合、基金から受け取っている企業年金はどうなりますか?
- Q3-7
脱退一時金を繰り下げて60歳から年金を受け取る予定だった方や、定年退職後に年金の受給開始年齢を繰下げしている方が亡くなった場合、企業年金はどうなりますか?
- Q3-8
社員(加入者)が亡くなった場合、企業年金はどうなりますか?
4.ポータビリティについて
- Q4-1
ポータビリティ制度とはなんですか?
- Q4-2
確定拠出年金の会社から転職する場合、アルプス電気企業年金基金に退職金を持ち込むことができますか?
- Q4-3
アルプス電気企業年金基金では、他の年金制度からの受け入れはしていますか?
- Q4-4
会社を退職して転職する場合、アルプス電気企業年金基金から他の年金制度へ移す(移換)ことはできますか?
5.年金と税金について
6.退職時
- Q6-1
一時金はいつ受け取れるのですか?
- Q6-2
退職時の脱退一時金の受取方法で、「企業年金連合会へ移換する」を選択しましたが、「一時金で受け取り」に変更したいと思います。どうすればいいですか?
- Q6-3
退職時に年金100%を選択しましたが、年金をもらう前なので一時金に変更できませんか?
- Q6-4
企業年金は何歳から受け取れるのですか?
- Q6-5
受給期間が終了したら、年金はもらえないのですか?
7.年金受給権者の方
- Q7-1
市区町村合併で住所が変わりました。届出は必要ですか?
- Q7-2
年金の受取口座の変更は可能ですか?
- Q7-3
金融機関の統廃合がありましたが届出は必要ですか?
- Q7-4
源泉徴収票はいつごろ届きますか?
8.受給待期者の方
- Q8-1
年金をもらう前でも氏名・住所の変更は必要ですか?
- Q8-2
終身年金、保証期間付終身年金、有期年金について教えてください。
- Q8-3
年金証書をもっていて60歳になったが、年金が支払われていません。
9.平成16年10月までに退職された方
1.企業年金基金について
企業年金基金について教えてください。
企業が社員の方などを対象に実施する年金制度を「企業年金」といいます。
企業年金基金は、企業年金の一つに位置づけられ、確定給付企業年金法に基づき厚生労働大臣の認可により設立・運営されます。年金資産(積立金)の管理・運用は、企業とは独立しているため基金がその役割を担います。
2.キャッシュバランス制度について
キャッシュバランスはどのような制度ですか?
変動金利型の確定給付年金制度です。
給付額が確定している確定給付制度の一つですが、旧制度(平成16年度までの厚生年金基金制度)のように給付率は固定ではなく、変動する制度です。
旧制度からの持込額や、職能ポイントに応じ加入者である社員一人ひとりに拠出された額(拠出付与額)に対して、再評価率という市場金利に連動した利息を付与したもので(利息付与額)、累計額に基づき年金額を決定する仕組みです。その合計額を退職時に一時金で受け取るか、一定の条件を満たせば、原則として60歳以降に年金で受け取ることができます。
受取方法はどうなっていますか?
基金加入期間によって、受取方法が異なります。
-
加入者期間15年未満の方
「脱退一時金」「他の年金制度への移換」を選択いただきます。
15年未満の方は、原則として「脱退一時金」でのお受け取りになりますが、他の年金制度(企業年金連合会や他の企業年金など)へ移換することにより、将来年金としてお受け取りになることもできます。 -
加入者期間15年以上の方
「全額一時金」「全額年金」「一時金と年金を併給」「他の年金制度へ移換」(ただし、定年退職者除く)の中からお選びいただきます。
給付利率はどのようにして決まるのですか?
20年国債の過去5年間の平均した利率を使用します。
毎年12月に過去5年間の20年国債の平均金利を計算し、代議員会での決議を経て、翌年4月から1年間適用します。客観的で明確な見直しルールですので、会社や基金が勝手に変更することはありません。
給付利率は上限4.0%、下限1.5%です。
なぜ給付利率の計算に20年国債の過去5年の平均金利を用いるのですか?
長期の制度運営に負担となる急激な金利変動の影響を緩和するため、長期金利をさらに平均して用います。
安全性が高く、短期間の変動が少ない債券利回りを用いることで、会社の債務や費用の過剰な変動を抑制できます。
これは、長期間、安定的に皆さまの給付を維持運営するために大切なことです。
年金額は毎年同じですか?
平成17年4月から施行されたキャッシュバランス制度の年金額は、3年ごとに改定され変動します。それ以前の旧制度(加算年金、5年有期年金、終身年金)の年金額は変わりません。ただし、代行返上前のアルプス電気厚生年金基金に加入していた期間に相当する代行年金(現在は、国の年金の報酬比例部分となります)は、社会の物価の実情に合わせて年金額が変動(物価スライド)します。なお当基金の年金は、加算年金(退職金部分)や国に返還した代行年金の上乗せ部分となり、基金独自で決定している部分ですので、物価スライドには該当しません。
3.一時金・年金の給付について
基金の給付には、どのような種類がありますか?
基金の給付には、「老齢給付金」(年金・一時金)、「脱退一時金」、「遺族給付金」(一時金)があります。
基金から年金を受給できるのは、加入者期間15年以上で、60歳になっていることが要件となります。
加入者期間15年以上であっても、60歳未満で退職したときは、脱退一時金を受給もしくは60歳から年金を受けるか(脱退一時金の繰下げ)退職の際に選択していただくことになります。
なお、基金加入者が加入者期間15年未満で退職したときは、脱退一時金でお受け取りになるか、脱退一時金を他の制度へ移換することができます。
受給要件 | 給付 | 内容 |
---|---|---|
加入者期間15年以上、定年退職 | 老齢給付金 (年金または一時金) |
定年退職後の60歳から受給を開始することができます。 ■ 一時金・年金の選択 ■ 受給期間の選択 ■ 受給開始年齢の選択 |
加入者期間15年以上、中途退職 | 脱退一時金 | 退職時に仮想個人勘定残高が支給されます。(自己都合退職の場合は加入者期間に応じた率を乗じた額となります) 本人の希望により、脱退一時金相当額を他の年金制度に持ち運ぶことが可能です。(ポータビリティ制度) ※脱退一時金の繰下げ制度により、60歳ないしは60歳に達するまでの間に全部(100%)、または一部(75%、50%、25%)の一時金を選択することができます。なお、60歳からの老齢給付金として受け取ることもできます。 |
加入者期間15年未満 | 脱退一時金 | 退職時に仮想個人勘定残高が支給されます。(自己都合退職の場合は加入期間に応じた率を乗じた額となります) 中途退職に限り、本人の希望により、脱退一時金相当額を他の年金制度に持ち運ぶことが可能です。(ポータビリティ制度) |
勤続3年未満 (未加入者) |
基金からの給付はありません。 | |
在職中、年金または脱退一時金を繰下げ中、年金受給中などに亡くなったとき | 遺族給付金(一時金) |
次の要件に該当するとき、ご遺族に遺族給付金(一時金)が支給されます。 ①加入者が亡くなったとき (遺族の範囲及び順位)
|
年金を受給中ですが、一時金の受給に変更できますか?
平成17年4月1日より始まったキャッシュバランス制度になってから退職された方は、年金の受給開始後5年を経過した日から、年金の受給期間(ただし5年有期年金を選択された方は除きます)を経過する日までであれば、一時金の受給を申し出ることが可能です。このとき、すでに年金を受け取った期間に応じて一時金が計算されます。(年金から一時金への変更は全額となります。一部年金の選択はできません)
一時金が選択できる期間(60歳受給開始で15年有期年金の例)
※年金の受給開始から5年以内であっても、以下の要件があれば一時金への変更を選択することができます。
- 受給権者(社員本人)、またはその属する世帯の生計を主として維持する者が震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと
- 受給権者(社員本人)が、その債務を弁済することが困難であること
- 受給権者(社員本人)が心身に重大な障害を受け、または長期間入院したこと
- その他前各号に準ずる事情
働いていませんが、基金から一時金や年金を受け取ったら、国の年金は減額されますか?
当基金の一時金や年金は、退職金を原資とした企業年金独自のものであり、国が支給する年金が減額されることはありません。
企業年金を受給中に働いていると年金は減額されますか?
当基金の年金については、退職金を原資とした企業年金ですので、60歳以降働いて収入があったとしても、年金額を減額されることはありません。
ただし、国から支給される老齢厚生年金については、60歳以降の在職者で厚生年金に加入する場合、70歳になるまで月の収入と年金額の合計額が一定額を超える場合、老齢厚生年金が支給停止調整の対象となります。(在職老齢年金)
詳しくは、最寄の年金事務所にお問い合せください。
年金受給者が亡くなった場合、基金から受け取っている企業年金はどうなりますか?
お亡くなりになったその月をもって年金の支給は終了となりますので、年金未払い残額をご遺族へお支払いたします。保証期間がある年金の方で、保証期間が満了する前にお亡くなりになったときは、遺族一時金が支給されます。亡くなったことのご連絡が遅く、当基金からお亡くなりになった後も年金の給付を受けていた場合は過払いとなり、後日返金手続きが必要となりますので、すみやかにご一報くださいますようお願いいたします。
4.ポータビリティについて
ポータビリティ制度とはなんですか?
加入していた企業年金の加入期間や脱退一時金を、他の企業年金へ持ち運べる制度です。
年金の受給要件を満たす前に退職したとき、転職先の企業年金等へ脱退一時金を持ち込む(移換する)ことにより、年金受給に結び付けることが出来ます。
確定拠出年金の会社から転職する場合、アルプス電気企業年金基金に退職金を持ち込むことができますか?
当基金の規約で、確定拠出年金からの持ち込み(受け入れ)は不可となっているため、受け入れることはできません。①一時金として受け取る、②国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金へ移換する(勤続年数3年目から会社の企業型確定拠出年金へ加入が可能です。)のいずれかを選択することになります。(会社の確定拠出年金は、入社2年間は加入できません)国民年金基金連合会への移換を選択する場合は、こちら(国民年金基金連合会ホームページ)で詳細をご確認ください。
5.年金と税金について
一時金を選択したときにかかる税金について教えてください。
所得税法上「退職所得」として、課税対象となります。(遺族一時金を除く)
ただし「退職所得の受給に関する申告書」をご提出いただくことで加入期間に応じた退職所得控除を受けることができます。
- 退職所得は分離課税ですので原則として確定申告の必要はありません。
- 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないと、一律20.42%(復興特別所得税含む)の税金が引かれます。(確定申告で還付を受ける手続きが必要になります)
- 海外に居住されている場合は、一律20.42%の税金が引かれます。(確定申告で還付を受ける手続きが必要になります)
- 確定申告の時期や手続き方法など所得税と相続税に関する詳細は税務署、住民税に関する詳細はお住まいの市区町村役場にご相談ください。
6.退職時
7.年金受給権者の方
金融機関の統廃合がありましたが届出は必要ですか?
口座番号が変わらない場合は、お届けの必要はございません。
口座番号が変わる場合のみ書面にてお届出ください。所定の届出用紙を送付いたしますので、お電話で当基金までご連絡ください。
8.受給待期者の方
年金をもらう前でも氏名・住所の変更は必要ですか?
必要です。書面にてお届出ください。所定の届出用紙は、インターネット版用紙をダウンロードし当基金へ「変更届」を郵送、FAX、E-MAILのいずれかでご提出ください。
インターネット接続環境のない方は、所定の届出用紙を送付いたしますので、お電話で当基金までご連絡ください。お電話での変更は受け付けておりません。
年金を受取られている方は、こちらをご覧ください。
9.平成16年10月までに退職された方
以前アルプス電気厚生年金基金に加入しており60歳未満で退職したが年金は支払われますか?
以下に該当される方は、企業年金連合会に移換いたしました。企業年金連合会にお問合せください。
- 平成14年3月以前に退職された方で、加入員期間が10年未満
- 平成14年3月以降に退職された方で、加入員期間が15年未満
企業年金連合会 https://www.pfa.or.jp/
企業年金コールセンター(平日9時~17時)
ナビダイヤル:0570-02-2666
IP電話からは03-5777-2666